1. 天井設置型スプリンクラー及び天井裏設置型スプリンクラーのほか、縦型及びペンダント型の標準スプリンクラーの飛沫板と天板との距離は75mm以上、150mm以下とすること。
2. スプリンクラーを梁または他の障害物の下面の下の平面に配置する場合、スプラッシュプレートと天板の間の距離は 300mm を超えてはならず、スプラッシュプレートと梁の下面の間の垂直距離は 300mm を超えてはなりません。その他の障害物は 25mm 以上離れてはいけません。 100mm以上。
3. ビーム間にノズルを配置する場合は、本法第 7.2.1 条の規定に従うものとする。 非常に難しい場合は、スプラッシュプレートとトッププレートの間の距離は550mmを超えてはいけません。
4. 梁間に配置されたスプリンクラーについて、スプリンクラーの飛沫板と屋根の間の距離が 550mm に達しても、第 7.2.1 条の要件を満たさない場合は、追加のノズルを梁の底部に設置する必要があります。 。
5. リブ付きビームプレートおよびスプラッシュプレートの下のスプリンクラーと密なリブ付きビームプレートの底面との間の垂直距離は、25mm 以上、100mm 以下でなければなりません。
6. 隙間の高さが 8m を超えない場所では、4×4(m)以下の距離に配置された横梁の場合、梁の間に 1 つのスプリンクラーヘッドを配置できますが、散水強度は要件を満たさなければなりません。表5.0.1。










